社会保険加入の産休・育休を取る人が受けられるお金の話
少しでも覚えたことを忘れないように…
「社会保険」のカテゴリにて被保険者が受けられる社会保険についてまとめます。
【目次】
はじめに
就業規則などにもよると思いますが、パートの方でも産休・育休自体はは取得可能です。
雇用保険のみ加入しているパートの方は加入期間にもよりますが、育児休業給付金を貰うことが出来ます。
まずは自分が社会保険に加入しているのか、どのくらいの期間加入していたかを確認しましょう。
では手続きの順番ごとにまとめていきたいと思います。
産前産後休業掛金免除
法律で定められている産休の期間は産前6週・産後8週です。
この期間については健康保険・厚生年金の保険料の負担はかかりません。
保険料の負担はないけど普通に保険証も使えまし、厚生年金も納めた期間として扱われます◎
また、本来社会保険は加入している事業主と被保険者がそれぞれ半分ずつお金を出しています。
産前産後休業掛金免除の申請書を提出していれば、事業主の掛け金も負担0です
。
自分がいつの時点で法律上の産前休業に入れるのか簡単に検索できるサイトもありますので、予定日が分かれば確認してみてください。
例えば初産だから少し早めに産休をとりたい!と思い、6週より前に休業に入った場合は全部の期間が掛金免除にはなりませんのでご注意ください。
※法律上の産前休業開始日の属する月からの掛金免除になります。
届け出→管轄の年金事務所
出産手当金
産休中に給与の支給がない場合に貰うことが出来ます。
貰える金額は月の給与の6~7割くらいです。
出産予定日よりも遅れて生まれてきた場合はその期間についても支給対象になります。
届け出→協会けんぽ
育児休業等取得者申出書
産前産後休業と同じく、育児休業中も保険料が免除になります。
育児休業開始日~育児休業終了日の翌日が属する前月までの期間です。
(社保や雇保はこのような回りくどい言い回しがたくさん出てきます^^;)
子どもが3歳になるまで掛金免除可能です。
届け出→管轄の年金事務所
育児休業給付金
雇用保険に12カ月以上加入している場合に受給可能です。
産後8週を終えた後、生まれた子供が1歳を迎える誕生日の前々日までが支給対象期間になります。
支給額は育児休業を開始してから半年までは給与の67%、半年を過ぎた後からは50%が原則2カ月ごとに支給されます。
育児休業給付金は子供を保育園に入れることが出来なかった場合などには延長することもできるのでハローワークで要件などを確認するとよいでしょう。
届け出→事業所管轄のハローワーク
養育期間標準報酬月額特例
ここからはあまり聞きなれないかと思います。
子どもが3歳までの間、時短で働いて給与が下がってしまった場合に、
子どもを産む前の給与の金額に基づく年金を将来受け取ることが出来る制度です。
例えば子供を産む前は30万円もらっていたけど、育休明けに時短で働くことになり、給与が15万円になっても、子供が3歳になるまでは30万円分の厚生年金保険料を支払っていることになります。
これは届け出をしないと自動で対象にならないため注意しましょう。
届け出→管轄の年金事務所
育児休業等終了時報酬月額変更
普通は3カ月連続で給与が大幅に下がったり上がったりすると保険料を計算する等級が変わる「月額変更(月変)」があります。
しかし育休明けの場合は月額変更の要件に当てはまらなくても、4カ月目から等級を変える場合があります。
簡単にご説明すると、普段なら大幅に給与が下がらないと保険料は変わらないけど、育休の場合は少しでも給与が下がれば保険料が安くなる可能性があるよ、ということです。
また、養育期間特例とのコンボで保険料安くなるけど将来貰う年金額は産休育休に入る前のままというイメージです。